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Wednesday, May 20, 2020

区に直接物申す! 〜陳情・請願について〜 - さんのへあや(サンノヘアヤ) - 自社

さんのへ あや ブログ

昨今の新型コロナウイルスの影響により、様々な困り事に直面している方が多いと思います。 今こそ“自治”することが出来る権利は区民の皆様の手中にあるという事を改めて知って頂ければ幸いです。 自治とは、住民が自ら望む福祉や政策を実現していくプロセスです。 「これはおかしい、絶対に変えたい」と思う事があれば、信頼できる区議に相談する他にも陳情(請願)を出すという方法が存在します! ー 陳情・請願の出し方について ーこのブログでは2パターン紹介します。 ①江東区長に提出(締め切り無し) 区長への手紙(メール)を出した事がある方もいると思いますが、これを請願法に則って行う事ができます。詳しくはこちら→https://ift.tt/3g9oNOt ②江東区議会に提出(締め切り無し、但し定例会の審査に間に合わせるには会期初日の6日前の午後5時までに提出) こちらも江東区議会のページに記載されている請願・陳情の提出方法に目を通して頂ければ分かる様になっています。このブログでは江東区議会に提出・審議される事を想定してご紹介します。 ※提出方法として、現在は郵送での提出方法が推奨されております。<提出先>〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 区議会事務局 議事係 ー 陳情と請願の違い ー どちらも同じ様に審査されますが、請願は紹介議員が必要で、陳情は紹介議員が不要です。陳情は提出は1人でも可能ですし、署名を集めて別途添付し、他○○名による陳情とする事もできます。署名は陳情提出後からでも追加する事ができます。 紹介議員が居ない陳情では、軽く扱われてしまうのではないか…という心配は無用です。(少なくとも私は請願と陳情を区別する事なく審査に取り組んでおります。) ー 陳情審査の流れ ー 陳情を議会事務局へ提出↓委員会に付託される↓委員会で審査され採決・継続審査・不採択が決まる↓採択された後に本会議でも採決される ー 陳情・請願で出来ることと出来ないこと ー 先ず、陳情・請願とは区民が直接議会に政策や意見を提出する手段の一つで、自治法に定められた区民の権利です。 内容が他の陳情・請願と重なった場合、同趣旨のものとして審議される事になりますが提出時に「この事は継続審査中なので…」と取り下げられる事は無いので安心して下さい。 陳情・請願で出来る事はズバリ、政策の提案、変更、廃止などです。 反対に、陳情・請願で議会付託されない(審議できない)ものは下記の通りです。特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。趣旨、理由等が不明確なもの。郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの。(注:現在は郵送での提出推奨です!)件名に個人名があるもの。外交問題又は国際紛争に関するもの。(人権問題又は国際平和に関するものを除く)私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの。(相隣紛争を除く)区外に住所を有する個人から提出されたもの。その他議会の審査になじまないもの。最後の"その他議会の審査になじまないもの"というのは、国会で審議されているものを区議会にも求める等です。(区議会として国に意見書を出して欲しい、という陳情はできます。) ー 陳情続きをみる

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