ボーナス事情に…新型コロナの影響も
もうすぐ冬のボーナスシーズンが到来。 気になるのは、やはり「いくらもらえるのか」ですが、全労連が発表した今年のボーナス平均額は約59万円、去年に比べ5万7000円ほどのプラスに。(11月5日時点) 全労連 黒澤幸一事務局長: 「一定引き上げを勝ち取っているという状況です」 しかし、7月から9月のGDP=国内総生産は2四半期ぶりのマイナス成長となり、景気回復とは行かない状況も。 JR西日本や日本航空も減額、全日空は全額カットするなど、いまだ新型コロナがボーナス事情に暗い影を落としています。
ボーナスには…法律の規定 “無し?”
今回はボーナスにまつわる法律について、菊地幸夫弁護士に伺います。 菊地弁護士: 「まず、意外に思われる方も多いかもしれませんけれども、“賃金”は法律に『ちゃんと現金で支払って下さいね』と書いてありますが、“賞与・ボーナス”は払いなさいよという法律の規定はないんですね。ですから恩恵というか、プレゼントというか、『今年は儲かったからみんなにあげるよ』というような扱いです。ただし、雇用契約や就業規則に規定があれば、賃金と同じ扱いとして支払うのは義務となり、理不尽な不払いは違法の可能性があり、罰則すらあり得ます。」
正社員と同じ仕事…アルバイトへの賞与は
――Q:例えば求人票に「賞与年2回」などと書いてあったのに入社したら支給が無い場合や、正社員と同じ仕事をしてるのにアルバイトであるため支払われない場合といったケースはどうなるのでしょうか。 菊地弁護士: 「まず前者についてです。求人の段階で『ボーナスがあります』と表示をしていて、何の説明もなく入社後に理由なく『ボーナス無しです』と会社がやると、虚偽の表示をしたという事で刑罰を与えられる事にすらなりかねません。ですから当然、賞与ありという前提で採用するという事ですと、求人票に書いてある事が契約内容にすらなり、そうすると基本的にボーナスは支払わなければいけません。 後者については“同一労働・同一賃金”と言って、今はパートタイム・有期雇用労働法で、同じ仕事をしている正規・非正規は給与もボーナスも差をつける事が禁止されていまして、今年4月からは中小企業にも適用ですから、アルバイトの方でも、もらえる事もあると思います」 (関西テレビ11月17日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
カンテレ
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